持続化給付金の申請支援について

持続化給付金申請の際に税理士が行う申請支援について、日本税理士会連合会からガイドラインが示されました。

① 有償で、申請フォームの記入、送信を支援することは、行政書士に限定
② 無償で、申請フォームの記入、送信を支援することは可能
③ 有償で、申請手続きやWeb申請システムの操作方法の説明、必要書類の確認等を行うことは可能
なお、税理士のパソコン及びメールアドレスを事業者の申請のために利用することは、5月9日にお知らせしました中小企業庁からの依頼にある「電子申請が困難な者への申請サポートを通じた支援」として行っていただくことができます。

上記内容は、5月19日の衆議院財務金融委員会の質疑応答において、中小企業庁より説明があったとのことです。

当事務所は行政書士事務所を併設しておりますので、有償及び無償のどちらでも送信の支援や説明及び確認ができることが確認できました。

申請サポート会場も各地に開設されていますが、新型コロナウィルス感染症の影響でお困りの事業者の皆様は、ぜひ身近な専門家の活用も検討しては如何でしょうか。

2020年6月4日持続化給付金

Posted by mizuniwa