営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金(茨城県)

茨城県は、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象とはなりませんでしたが、茨城県独自の営業時間短縮要請及び外出自粛要請の影響が地域によって発令されていました。

令和3年4月から6月までの期間において、これらの影響を間接的に受けた事業者等向けに、「営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金」という茨城県独自の支援策が発表されています。

対象となる事業者は、以下のいずれかに該当する、県内に本店または主たる事業所を置く中小企業及び個人事業者となっています。

(1)営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接取引がある事業者
 例)飲食料品卸売業、割り箸・おしぼりなどの供給者 等
(2)外出自粛要請により直接的な影響を受けた、主に対面で個人向けに商品やサービスを提供する事業者
 例)イベント業、土産物屋、ホテル・旅館、バス・タクシー業、理・美容店、映画館、マッサージ店、運転代行業 等

ただし、飲食店への営業時間短縮要請を受けた事業者は支給対象外とのことです。

支給の要件は、「令和3年4月から6月のいずれかの月の売上が対前年(または対前々年)同月比で30%以上減少していること」となっており、1月から2月までの県の支援金の支給要件が「前年(または対前々年)同月比で50%以上減少」となっていたのに比べると緩和されています。

支給金額は、1事業者あたり一律20万円(1回限り)で、申請期限は、8月31日となっています。

要件に合致する事業者の方は、ぜひ申請を検討ください。

茨城県内コロナ支援策

Posted by mizuniwa