事業復活支援金

昨年の秋に概要が発表された「事業復活支援金」の受付開始が迫ってきました。

この支援金は、月次支援金や一時支援金等と異なり「新型コロナウィルス感染症の影響」を受けていれば、業種を問わないということで、注目を浴びていました。

また、昨年の11月から今年の3月までのいずれか1ヶ月の売上高と過去の同月を比較して、30%以上減少した場合に給付対象になり、「過去の同月」の範囲も比較的広いため、給付対象の事業者はかなりの数になのではないでしょうか。

1月18日付けで新たな資料の提供がありましたが、現時点での情報を確認してみます。

給付対象

まず、給付対象は、

  1. 新型コロナウィルス感染症の影響を受けていること
  2. 2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が2018年11月~2021年3月までの同月と比較して30%以上減少していること

です。1の「 新型コロナウィルス感染症の影響 」 については、具体的に

  1. 国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
  2. 国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
  3. 消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行に伴う、自らの財・サービスの個人需要の減少
  4. 海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制に伴う、自らの財・サービスの海外現地需要の減少
  5. コロナ関連の渡航制限等による海外渡航客や訪日外国人旅行客の減少に伴う、自らの財・サービスの個人消費機会の減少
  6. 顧客・取引先※が①~⑤のいずれかの影響を受けたこと
  7. コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難
  8. 国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談機会の制約
  9. 国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な就業者の就業制約

と例示されており、これらのいずれかの裏付けとなる書類等の「追加提出を求める場合がある」とされています。

給付金額

給付金額は、

「比較対象となる月を含む過去の11月~3月の売上高」-「対象月の売り上げ」×5

が基本で、企業規模によって給付限度額が以下の通り設定されています。

 売上減少 個人事業主法人
(売上1億以下)
法人
(売上1~5億)
法人
(売上5億超)
50%以上50万円100万円150万円250万円
30~50%30万円60万円90万円150万円

給付手続

給付手続きはWEBになりますが、一時支援金や月次支援金と同様に登録確認機関での事前確認が必要となっています。

事前確認では、本人確認や申告書や帳簿帳簿書類の確認、取引のサンプルチェック等に加え、売上減少とコロナウィルスの影響についても確認を求めるようです。

なお、税理士と顧問先など、登録支援機関と申請者が「継続支援関係」にある場合は上記の確認が省略されたり、添付書類の一部省略が可能とのことですが、逆に言えば登録支援機関側もある程度の責任を負担する仕組みと言えるのではないでしょうか。

いずれにしても、まだまだ疑問点があります。来週には詳細が発表され、再来週から申込がはじまるとのことですので、今後の動きも注視していきたいと思っています。

2022年1月21日事業復活支援金

Posted by mizuniwa