事業復活支援金 その2
事業復活支援金の詳細が発表され、申請期間は1月31日から5月31日となりました。資料等も最新のものに更新されましたが、当初の内容と変更はないようです。
ところで、この支援金の対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けていれば、業種は問いません。給付要件は「新型コロナウィルス感染症の影響」と「売上の減少」のみです。それだけに悩ましい点もあります。
まず、 大前提である「新型コロナウィルス感染症の影響」です。これは具体例も示されていますが、事業の形態は千差万別なので、この具体例をどこまで当てはめて考えるのかは申請者に委ねられている状況です。
また、対象月の一ヶ月だけを比較して事業収入の減少要件を判断するため、以下のような実際に期間の売上が減少していないケースでも1月を対象月とすると受給対象になります。
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
基準年 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
2021年 | 100 | 150 | 50 | 100 | 100 | 500 |
この場合は、給付額については、500万-50万×5=250万と算出され、1月の売上減少率は50%以下ですので、個人事業主であれば50万円、法人では売り上げ規模により100万から250万の給付が受けられます。
宣誓事項には、
※事業復活支援金の趣旨・目的が妥当しない理由により対象月の月間の事業収入等が基準期間の同月比で30%以上減少している場合(例えば、次の一から四までに該当する場合)は、給付要件を満たさない。
一 新型コロナウイルス感染症影響とは関係なく事業収入等が減少している場合
二 通常事業収入を得られない時期を対象月とすることで算定上事業収入等が減少している場合
三 売上計上基準の変更又は顧客との取引時期の調整により事業収入等が減少している場合
四 行政機関の要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮又は法人成り若しくは事業承継の直後等の単に営業日数が少ない場合
との記載がありますが、上記の1月が給付要件を満たさない例示に該当していないかの判断も申請者に委ねられていることになります。
結局自らが、ある期間に「新型コロナウィルス感染症の影響」を受けているかどうかに立ち返って検討するしかないわけで、自らが対象となると判断した場合は堂々と申請をするという結論でしょうか。
なお、持続化給付金、家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金等については、対象月の売上には含めないこととなっていますが、飲食店等で都道府県等から時短要請の協力金等を受給(予定も含む)している場合は、協力金等は売上に加算して判定等をすることになるようです。