国民健康保険税の減免

新型コロナウィルス感染症の影響を受けた事業者向けには、国民健康保険料の減免措置も用意されています。それぞれの市町村で制度は多少違うようですが、厚生労働省からの指示により、すべての市町村で制度が設けられています。

水戸市のサイトを参照します。

対象者としては「新型コロナウイルス感染症にり患し,世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合」と「新型コロナウイルス感染症の影響により,世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯で,3つの要件のすべてに該当する場合」となっています。

後者の事業収入等の減少を起因とする場合の3つの要件とは以下の通りです。

まず、主たる生計維持者の営業収入,農業収入,不動産収入,給与収入,山林収入などの本年分の収入見込額(所得ではありません)が令和元年分の収入額に比べて3割減少する見込みであることが最初の要件です。これは、あくまでも収入額であり、しかも見込みということですので、該当する方も多いのではないでしょうか。減少額の計算上、保険金,補償金,損害賠償等により補てんされる分は算入できないことになっていますが、持続化給付金等の公的な給付金は考慮しなくてもいいところもポイントです。

次に、主たる生計維持者の令和元年分の合計所得金額が1,000万円以下であることです。もともとの所得が多い方は対象外ということのようです。

最後に、一つ目の判定で減少が見込まれるとした収入以外の所得(こちらは所得です)が400万円以下であることです。

減免される金額は、主たる生計維持者の令和元年分の所得の額と世帯全体の所得に占める割合などで計算されるとのことで、計算が若干複雑ですので、詳細は割愛します。

要件に該当する場合は、申請書と今後の収入見込みを計算する書類、昨年の申告書控えなどを提出することで申請ができるとのことです。

それぞれの市町村で制度は多少違うようですが、すべての市町村で申請可能な制度が存在しますので、お住まいの市町村にお問合せの上、該当する方は忘れずに申請して頂きたいです。

国民健康保険,水戸市

Posted by mizuniwa