固定資産税の減免制度(コロナ関連)
新型コロナウイルス感染症で大きく影響を受けた中小企業者向けには、固定資産税の減免措置も準備されています。
「事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とする」というものです。
この制度は、5月1日付で発表になっているのですが、対象となる固定資産税は来年課税のものであり、申請は6月中旬から来年の1月末までに行うものですので、まだ申請様式等は発表になっていません。減免の恩恵がうけられるのはまだ1年近く先ということです。事業に影響を受けて経営が厳しいのは今なのですが、今年の分の固定資産資産税は1年間の猶予ができるので、そちらを利用してほしいとのことのようです。
制度としては、本年2月から10月までの連続した3ヶ月の事業収入が前年同期間比で50%以上減少している場合は全額免除、30%以上50%未満減少している場合は半額免除になるとのことです。税の減免ということからか「連続した3ヶ月」で比較するので、持続化給付金等よりも判定条件はかなり厳しくなっています。
事業収入の減少についても、持続化給付金等と違い、認定支援機関等の確認が必要のようで、これもより厳格になっています。「認定支援機関」というのは「認定経営革新等支援機関」のことだと思います。一般の方にはあまり馴染みのない言葉だと思いますので、個人的には多少驚いています(当事務所も認定経営革新等支援機関です)。
また、対象が固定資産税全体ではなく、建物及び償却資産税のみというのも微妙なところで、土地は対象外です。
全体的には利用しやすいとは言い難く、突っ込み足りない制度のように思えますが、該当する事業者の方々には、利用できる制度はすべて利用して頂きたいです。