固定資産税の減免制度の受付が始まります
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年分の固定資産税を減免する制度の申し込み時期が迫ってきました。
対象となるのは、令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月の事業収入の合計が,前年の同時期の事業収入の合計と比べて,30%以上減少している中小事業者等です。減少率が50%以上だと全額、30%以上50%未満の場合は1/2の割合で、「建物」及び「償却資産」に係る固定資産税が減免となるものです。
当初ははっきりしていなかったのですが、申請は資産の所在地の自治体の様式を使うことになりました。水戸市の場合は、こちらに詳細が記載してあります。ただし、制度の詳細な説明等は、中小企業庁のサイトを確認することが必要です。
ところで、中小企業庁のQ&Aには「個人の所有の居住用の家屋は対象外です」という記載と「事業用と居住用が一体となっている家屋についても対象となります。事業専用割合に応じた部分が軽減の対象となります」という記載があるため、個人の所有する賃貸用の住宅や法人の所有する社宅兼店舗の社宅部分等は対象外のようにも見えます。念のため、中小企業庁に確認してみたことろ、どちらも減免の対象となるとの回答でした。この「居住用」という言葉は「住宅」という意味ではなく、文字通り「個人の所有者が自ら居住する」という意味のようです。
従って、持続化給付金は対象外だった不動産事業を営んでいる個人の方はアパートでも貸ビルでも、この減税の特例は申請できますし、法人の場合は社宅等についても申請できるということでいいようです。
ちなみに、個人事業者の場合で自宅兼事業所等の場合の対象建物は、確定申告書の減価償却費の計算の事業占有割合で該当する部分が対象で、法人の場合は法人税申告書の別表十六で償却されていることで証明するとのことです。
申請期間は、令和3年1月4日から令和3年2月1日までとなっていますので、対象となる方は忘れずに申請して下さい。なお、市町村への申請の際は事業収入が減少したことと、建物等が特例の対象であることについて、事前に認定支援機関等に確認を受ける必要があります。当事務所も、認定支援機関等に登録しておりますので、お困りの方はご相談下さい。