固定資産税の減免制度(コロナ関連)の続き

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者に適用される2021年度の固定資産税の減免について、申請の流れです。

1.減免条件に該当する事業者は、まず、①中小企業者等であること②連続する3ヶ月間の事業収入が前年同期間比で減少していること③対象家屋の居住用・事業用割合の3点について確認を受ける書類を認定定経営革新等支援機関等に提出します。

中小企業者等とは、従業員が1000人以下、法人の場合は資本金1億円以下、大企業の子会社でないこと、また、性風俗関連特殊営業を行っていないことが要件です。

対象家屋については、個人の所有する居住の家屋は含まれないのですが「事業用と居住用が一体となっている家屋についても対象となります」との記載がQ&Aにあるため、事業用割合の認定も必要のようです。

認定経営革新等支援機関というのは、税理士や会計士といった経営革新の支援をする専門家や団体で、全国で35,000程度認定されています。中小企業庁のサイトで検索することができます。

2.認定経営革新等支援機関等は、提出された書類を基に上記の3点について確認書を発行します。

3.確認を受けた事業者は確認書と確認を受けるためのに認定経営革新等支援機関等に提出した書類を添え、固定資産税を納付する市町村に減免申請する。という流れになるようです。

申請期限は来年の1月末です。1月末と言えば、例年償却資産税の申告期限ですので、償却資産税を申告する場合には、この申請に気付きそうですが、建物については申告をすることは通常無いので、適用を失念するケースが心配です。せめて、来年4月の納税通知書到着後2ヶ月以内などの期限を見て頂ければよかったように思います。

不動産オーナーが新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者を支援するため、賃料を期間限定で値下げするケースも多いと聞いてきますが、例えば3ヶ月間30%減額となれば半額免除に該当します。また、「個人(会社の経営者)が個人事業主として自ら事業を行っており、当該事業として家屋を貸し付ている場合」なども対象とありますので、適用できるケースは多いのではないでしょうか。

家賃支援給付金も発表され、制度の複雑さは増していますが、各制度をうまく活用して事業の健全化を図って頂きたいです。

固定資産税

Posted by mizuniwa