持続化給付金を受給できないケース

法人の持続化給付金の申請の際、任意の月の事業収入と前年同月を比較し下落率を算定し、50%以下の減少の場合は申請が可能となっていますが、場合によっては受給金額が発生しないケースがあります。

前期の月ごとの収入の変動が大きい次のようなケースを見てみます。

123456789101112
収入3030301501501501503030303030840

この場合で、本年の4月の収入が70だった場合、下落率は(150-70)÷150≒53%で50%以上となり、持続化給付金の対象月となりますが、支給額を計算すると、840-70×12=0となり、受給金額が発生しないことになります。

このようなケースを想定して、季節性収入特例を考案したのでしょうが、この特例は連続した3ヶ月の事業収入の合計が前期の同期間との比較で50%以上下落していて、かつ比較する前期の同期間の収入合計が前期の収入合計の50%以上を占めないと適用できません。上のケースに当てはめると、後者は満たしていますが、本年の4月、5月が70と半減しても6月が90だと前者に該当せず、申請できないことになります。

持続化給付金の算定方法はとても良く考えられていると思いますが、ちょっとしたことで明暗が分かれるケースも発生するかもしれません。

※以上は私の個人的な見解です。

2020年7月7日持続化給付金

Posted by mizuniwa