持続化給付金の申立書の税理士確認

持続化給付金の給付対象が拡大され、①主たる収入を雑所得・給与所得の収入として計上している個人事業者(フリーランスの者) ②2020年に新規創業した事業者も受給できるようになりましが、申請の際の添付書面として、税理士の確認を受けた申立書が必要となります。

これらの制度を利用する方は、署名してもらう税理士を探す必要がありますが、創業したばかりの方やフリーランスの方はそもそも税理士との付き合いが無く、どうしていいか悩んでいる方も多いのではないかと思います。

日本税理士会連合会(日税連)では、そういった方々や、経済的な理由等により税理士に依頼することが困難方向けに無償で申立書に税理士が署名する事業をこちらのサイトで行っています。

こちらでは、申立書や内容確認書に必要な書類等をアップロードすると、内容確認後に任意の税理士により署名された申立書が送られてくる仕組みです。当然ながら、署名した税理士と接触することもなく、ネットだけで完結するのでとても使いやすいのではないでしょうか。

署名には2週間程度かかるようです。また、一日当たりの受付上限も決まっているようです。

当事務所でも申立書の署名については、ご相談頂ければ対応致しますが、日税連の行っているこの事業も非常に良いものですので、ぜひ検討して頂きたいと思います。

持続化給付金

Posted by mizuniwa