持続化給付金

新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受けた事業者に対して、個人事業主100万円、法人200万円が最大給付される持続化給付金の受付が行われています。

給付の条件は、今年1月以降で売り上げが前年同月の50%以下になる月があること。申請の必要書類は、前年の確定申告書とその受付の証拠、本年の対象月の売り上げがわかるもの、給付金振込みの口座の通帳写し等で、かなりシンプルな内容です。

この給付金は電子申請に限定されており、税理士であれば、簡単に申請できるのですが、申請は本人が行うことがルールとなっています。代理申請は認められていませんので、自粛の影響で大きなダメージの受けている顧問先の申請に関して、書類の準備や入力の支援等のお手伝いをさせていただきました。

一刻も早く支給されることを願っています。

2020年5月13日持続化給付金

Posted by mizuniwa