持続化給付金の申立書の税理士確認2
こちらでお伝えした、日本税理士会連合会が無償で行っていた持続化給付金の申立書の税理士確認事業については、8月末で終了しました。
先日、「受付終了後も中小事業者の方から引き続き税理士確認の支援を求める声が少なからずあることから」、10月限定で再開することがアナウンスされました。
ただ、8月末までとは大きな違いがあり、対応するのは「全国の「9/1~申請受付分」持続化給付金事務局の申請サポート会場での事前確認を経た申請についてのみ」とのことで、利用するためには申請サポート会場に行くことが前提となりました。
恐らく、税理士の負担を軽減するためだと思いますが、申請者にとっては大分手間がかかるようになってしまいました。
2020年創業特例(法人・個人)及び確定申告を要しない者の特例を利用する方で、この制度を利用する方は、必要な書類を持参して、令和2年10月の月曜日及び木曜日に「申請サポート会場」(「申請サポートキャラバン隊会場」は不可とのことです)に予約をして、来訪するよう案内されています。
以前よりは手間がかかりますが、税理士と普段付き合いのない方には、よい取り組みだと思いますので、該当する方は利用を検討して頂ければと思います。
なお、当事務所でも確認を行っておりますので、お困りの方はご相談下さい。