緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者向けに「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (一時支援金)の受付が開始されました。この支援金は、対象とする事業者をなるべく広く、でも厳密にしようとしたためか、多少分かりにくい部分が多いです。

まず、支援金の対象となる事業者しては、

1.緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
2.2019年または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少していること

とされています。2は持続化給付金等でおなじみですが、1については、「緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること」となっており、一目見ただけではなんだかわかりません。

上記のうち、「緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること」ですが、「直接」については、イメージしやすいですが、「間接」とは、宣言地域外から宣言地域内の市場や問屋等を通じて宣言地域内の飲食店と取引をしている事業者を差すようです。

「宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること」については、宣言地域内の小売事業者、宣言地域からの来訪客で支えられてていた宣言地域外の旅行関連事業者等、宣言地域の個人顧客との取引のある宣言地域外の事業者が該当し、さらに、それらの事業者と取引を行う宣言地域外の事業者も該当するようです。

なお、「宣言地域」とは、栃木県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県と列挙されており、茨城県のように県独自の緊急事態宣言がなされた地域は含まないようです。また、時短要請による協力金を自治体から受給している飲食店はこの制度の対象外とのことです。

支援金の額は、

2019年又は2020年の1~3月の売上合計-50%減となった2021年の月売上×3

で算出し、上限は法人60万、個人30万となっています。

まず、1~3月の売上が50%減となっていることが要件ですが、緊急事態宣言による影響を少しでも受けている場合は、申請の検討をしてみるべきだと思います。

一時支援金

Posted by mizuniwa