月次支援金

2021年1月から3月の緊急事態宣言の影響緩和に係る中小法人・個人事業者向けの支援策「一時支援金」については申請が終了しましたが、未だ新型コロナウイルス感染症の勢いは衰えておりません。その後も緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が何度も発令され、経済活動には大きな影響を与えています。これらの影響緩和を目的とした「月次支援金」という制度が発表されています。

この制度は、一時支援金をほぼ踏襲したもののようで、対象者は、

1.緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
2.緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置の発令された月の売上が、2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること

となり、

支援金の額は、2019年又は2020年の対象月の売上-申請月の売上で算出し、上限は法人20万、個人10万となっています。

給付対象の具体例としては、

1.対象措置実施都道府県のお客様に、商品・サービスを提供する全国の事業者
(1)日常的に訪れるお店(アパレルショップ、飲料食料品小売店、美容院、理容店、マッサージ店など)
(2)教育関連の事業者(学習塾、スポーツの習い事など)
(3)医療、福祉関連の事業者(病院、福祉施設、ドラッグストア、薬局など)
(4)旅行関連の事業者(ホテル、旅館、旅行代理店、レンタカー、タクシーなど)
2.1に挙げた事業者と取引がある全国の事業者
(1)経営コンサルタントや士業など専門サービスを提供する事業者
(2)システム開発などのITサービスを提供する事業者
(3)映像、音楽、書き物のデザイン、制作などを行う事業者
(4)飲料や食料品の卸売りを行っている事業者
(5)農業や漁業を営んでいる事業者

などが、パンフレットに具体的に挙げられています。

茨城県のような緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発令されていない地域に所在する事業者についても売上減少要件に合致する次のような事業者については、その事実を証明できれば申請は可能のようです。

  • 対象措置の影響を受けた飲食店又は卸売市場などとの反復継続した取引を行っていること。
  • 自らが販売・提供する商品・サービスが、その販売・提供先を経由して、対象措置の影響を受けた飲食店に届いていること。
  • 発令地域からの個人顧客と継続した取引があることを顧客データ・顧客台帳又は自ら実施した顧客調査の結果などで証明できる場合
  • 発令地域に所在する事業者等に対して、直接飲食店等に市場や問屋を通じて食材等を提供している事業者

要件に合致する事業者の方々はぜひ申請を検討して頂きたいです。

一時支援金

Posted by mizuniwa