持続化給付金の下落率(青色申告者の場合)

持続化給付金の申請の際、個人の青色申告者の場合は、任意の月の事業収入と前年同月を比較し下落率を算定し、50%以下の減少の場合は申請が可能となっています。

ただ、よくある質問にある

青色申告を行っている者で、①所得税青色申告決算を提出しない者(任意)、②所得税青色申告決算書に月間事業収入の記載がない者、③相当の事由により当該書類を提出できない者は、以下の白色申告を行っている者等と同様に、2019年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することとする。

に該当することで、申請ができるケースもあります。

月ごとの収入の変動が大きい次のようなケースです。

123456789101112
収入606030303030606060606060600

この場合で、本年の4月の収入が25だった場合、下落率は(30-25)÷30≒16%で50%に届かないため、通常の申請では持続化給付金の支給対象になりませんが、青色決算申告書を提出せず、年間平均の収入600÷12=50との比較を選択すると、下落率は(50-25)÷50=50%で支給対象に該当するのです。

このような方式を勧めるものではありませんが、申請にあたってはそれぞれの実情にあわせて、検討が十分必要かと思います。

※以上は私の個人的な見解です。

2020年5月30日コラム,持続化給付金

Posted by mizuniwa