持続化給付金と事業概況説明書

法人の持続化給付金の申請の際に、事業概況説明書2面の月別売上高が現金主義及び期中現金主義でできていた場合の対応について以前に書きましたが、どうしても発生主義で下落率の比較をしたい時が悩ましいです。

実は、持続化給付金の申請要領にこのような記載があります。

収受日付印又は受信通知のいずれも存在しない場合には、税理士による押印及び署名がなされた、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告で申告した又は申告予定の月次の事業収入を証明する書類(様式自由) を提出することで代替することができます

これによると、別表1に収受日付印がない時に、受信通知を提出しなければ、「税理士による押印及び署名がなされた前年の事業収入を証明する書類」が前年の対象月の事業収入を証明することになるようです。この「税理士による押印及び署名がなされた前年の事業収入を証明する書類」を発生主義で作成(事業概況説明書の月別売上と異なる数字、年間の事業収入は同じ)した場合はどうなるのか気になって、相談窓口に問い合わせてみました。

すると、「給付をお約束するものではございませんが、申請してみて下さい」というなんともいえない返事を頂きました。やはり、法人の場合の前年の対象月の事業収入は事業概況説明書と合っていることが前提ですとも言われました。また、事業概況説明書の書き換えの可否については税務署又は税理士にご相談下さいとも言われました。

正直、書き換えの可否についてはなんとも言えません。恐らく、税務署にも多くの問い合わせが行っていることだろうと思っています。申請者にお任せというところが実態なのだろうと思います。

※以上は私の個人的な見解です。

2020年6月1日コラム,持続化給付金

Posted by mizuniwa