持続化給付金の拡充 その1

第2時補正予算で決定した持続化給付金の対象者拡大に関して、その詳細が発表されました。

まず、いわゆるフリーランスと言われる方々で、確定申告を事業所得で行っていなかった方々が「主たる収入を雑所得・給与所得として計上している個人事業者」として救済されることになりました。

これは、雇用契約によらず、業務委託契約や委任契約、請負契約等による収入を主たる収入としていて、雑所得や給与所得で確定申告をしている方です。具体的な職業としては、講師業やエンジニア、イラストレーター、ヤクルトレディ?のようなものが想定されているようです。該当する職業であっても、申告を事業所得で行っている方は従前の申請方法を採用することや、企業等に雇用されている方は対象外なのは当然ですが、家族等の扶養になっている方も対象外ですのでご注意下さい。

事業収入の50%減の判定は、事業所得の白色申告者と同様に昨年の1年間の収入を1/12したものと比較することになり、その後の給付額の計算は今までと同様です。

申請時の添付書類には「国民健康保険証」が追加されており、資格取得日が2019年であることが要求されています。これによって2019年から引き続いて被雇用者では無いことを確認するのだと思います。また、業務委託契約等収入があったことを示す書類が3種類挙げられており、そのうち2種類を添付することも義務付けられています。2種類の組み合わせにも制限があり、混乱するかもしれません。

また、給与として収入を得ている方で、確定申告をしていない(確定申告義務がない)方については、「確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書」に必要事項を記入し、税理士の署名又は記名押印の上提出することで、添付書類である確定申告書に代替するいう取り扱いも追加になっています。このあたり、税理士としては理屈が分かるのですが、一般の方にとって税理士という職業にはあまり馴染みが無いような気がするので、申請のネックにならないかが心配です。

いずれにしても、税務申告の違いだけで対象外とされていた方々がようやく救済されることになりました。まだまだ、救済からもれている人もいるように思いますが、今回の拡充で対象となった方は、もれなく申請をしていだきたいです。

持続化給付金

Posted by mizuniwa