農家の持続化給付金の受給

以前に書きましたが、個人の農家でも持続化給付金は受給できます。また、個人の農家の場合は、よく言われる「事業収入が前年同月比で50%以上の減少」ではなく、青色申告者も白色申告者も対象月の事業収入と前年の年間事業収入÷12を比較して50%以上減少したかどうかで受給の判定をすることになります。

ところで、農家の場合は作物の狭間で毎年収入がほとんど無い月があるケースは多いと思います。この月を対象月として前年の年間事業収入÷12と比較すると当然50%以上減少の要件を満たし、ほとんどのケースで満額の100万円を受給できてしまいますが、これでいいのでしょうか?

そもそも個人事業者向けの持続化給付金は、

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大に伴うインバウンドの急減や営業自粛等により特に大きな影響を受けている、中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者(以下「個人事業者等」という。)のうち、給付対象者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える持続化給付金(以下「給付金」という。)を給付するものとする。

と、規定の(趣旨・目的)にあるように①新型コロナウイルス感染症拡大等の影響を大きく受けている者のうち②今後も事業を継続する意思があって、いわゆる50%要件に該当する者に対して支給されるものです。

農家にとって①の新型コロナウイルス感染症拡大の影響とは、インバウンドの減少や契約先の営業自粛によるダイレクトな収入減もあるでしょうし、技能実習生の入国ができないこと等により、今後の大幅な収穫減が見込まれる等様々なケースが考えられると思います。

この影響が①に該当しているかどうか(大きく影響を受けているか、事業の継続の危機なのかが)がポイントなのだと思います。②の50%要件の判定において毎年売上がほとんど無い月を対象月にして判定するかは制度上仕方のないことであり(大きく影響を受けているのに、売り上げが発生する月まで待つわけにもいかないですし)、いずれにしても個々の事情でご自身で判断して下さいということにつきるのではないでしょうか。

※以上は私の個人的な見解です。

2020年9月21日持続化給付金,農業

Posted by mizuniwa