持続化給付金の拡充 その2
第2時補正予算で決定した持続化給付金の対象者拡大に関する詳細の続きです。
確定申告を事業所得で行っていなかった事業者に加え、今回の拡充で救済される方が、「2020年1月~3月の間に創業した事業者」です。
これまでも、「創業特例」という形で、事業収入の50%減の判定をする前年同月が存在しない事業者に対して、創業月から2019年12月までの月平均との比較を認める措置はあったのですが、これは、あくまでも2019年に創業した方が対象でした。今回の拡充で2020年1月~3月に創業した方向が救済されることになりました。
対象となる2020年1月~3月に創業した事業者は、創業月から2020年3月までの月平均と対象月を比較して50%以上の減少があるかで受給要件の判定をすることになります。その後の給付額の計算は今までと同様です。
申請にあたっての添付書類としては、確定申告書に代わって、2020年1月から対象月までの月別の事業収入を記載する「持続化給付金に係る収入等申立書申立書」が使われることになりました。こちらの書類には税理士による署名または記名押印が必要となっています。
その1の時にも書きましたが、特に個人事業主の方は税理士に委任していない方は多くいらっしゃると思いますので、そういった方々については、多少の戸惑いがあるのではないかと思います。
今回の拡充でも元々あった創業特例にしても、給付から漏れてしまう方がいるのが現実だと思います。あくまでも「創業日」ベースで判断されるからです。創業当初はまったく売上がないことも多く、例えば2019年の年末に設立した法人や2018年の年末に創業した事業者で、創業時又は創業から数か月は全く事業収入が無い場合もあるのではないでしょうか。このような場合でも、創業日で適用できる特例が判定されていまうため、50%減少の判断ができないケースが発生します。特に法人については設立日=創業日と決めれらてしまいますので、このような状況にある事業者も多いような気がします。設立日や創業日ではなく「事業収入が発生し始めた日」を基準にして頂きたかったです。
いずれにしても、今回の拡充で救済される方も多いと思います。税理士の署名または記名押印が若干ハードルが高いですが、対象となった方は、もれなく申請をしていだきたいです。