持続化給付金(農家の場合)

個人の農家の場合でも新型コロナウィルス感染症に係る持続化給付金は受給できますが、支給要件の判定で使用する前年同月収入については注意があります。

事業収入の50%減少の判定の際、青色申告の場合は本年の対象月と前年同月収入について比較し、白色申告の場合は本年の対象月と前年の年間収入÷12を比較すると記載があります。そのため、農業所得の申告を青色申告でしている場合は前年同月との比較をしたくなりますが、農業の青色申告決算書には月別収入の記載がないため、

※ただし、青色申告を行っている者であって、
①所得税青色申告決算書を提出しない者(任意)
②所得税青色申告決算書に月間事業収入の記載がない者
③相当の事由により当該書類を提出できない者
は、次頁の白色申告を行っている者等と同様に、2019年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することとする。

の②に該当して、青色申告でも本年の対象月と前年の年間収入÷12を比較することになります。

この点について「よくあるご質問」には記載があるのですが、ちょっとわかりにくいように思います。

2020年9月21日持続化給付金,農業

Posted by mizuniwa