2020年新規開業特例と開業届

持続化給付金も家賃支援給付金も給付対象者が拡大されて、2020年の新規開業者が受給対象となりました。

個人事業主が2020年新規開業特例で申請する際の添付資料として「個人事業の開業・廃業等届出書」が必要なのですが、これに関しては注意が必要です。

税務署受付印が当然必要となりますが、さらに提出日が2020年5月1日以前であることが要求されています。これは、「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出期限が、「事業の開始等の事実があった日から1月以内」となっているためです。各給付金の2020年新規開業特例の対象となる開業日は2020年1月1日から3月31日までであることからある意味当然のこととなるのでしょう。

ただ、2019年新規開業特例を利用する場合の「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出日が2020年4月1日以前であることに比べると随分厳しい印象です。

恐らく後出しを防ぐ意味もあり厳格なルールとなったのでしょうが、事業を始めたばかりの方が届出書の提出まで気付くことは難しいよう気もするので、多少残念です。

なお、上記に変えて、「開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類」も添付書類として認められています。保健所等の公的機関の発行した書類が想定されているようです。開業届の提出を失念していて、こういった書類がある場合はそちらで検討してもいいのではないでしょうか。