家賃支援給付金の概要発表

5月27日の第2次補正予算で発表された「家賃支援給付金」について、ようやく第2弾で概要発表があり、支給対象や必要書類等の案が具体的になりました。

支給対象としては、中小企業者だけでなく「フリーランスを含む個人事業者」と明記され、持続化給付金の時のような混乱はなくなりました。事業収入の減少率については、5月~12月の1ヵ月で前年同月50%以上減少、連続する3ヶ月で30%以上減少というのは既報の通りで、事業のための「土地・建物」の賃料を払うものということで定義されています。

また、細かい点で、疑問だった点が説明されています。

まず、給付額の算定基礎となる賃料ですが、「申請時の直近1カ月」ということになりました。貸主との合意で賃料を減額してもらっているケースも多いと思いますが、減額後の賃料を支払った直後に申請すると減額後の賃料で算定されることになりますので注意が必要です。

個人事業主の「自宅兼事務所」についても、確定申告等に倣い合理的に按分することで対象となることも示されています。

その他、土地の賃料については、土地の上に建物等が建築されていることは要件とならず、駐車場や資材置場等も認めらることなど、いくつかの点が「よくあるお問合わせと」して明確化されています。

申請に必要な書類としては、持続化給付金と同様に本人確認書類や確定申告書、売上台帳等が必要ですが、その他に①賃貸借契約書等②直近3ヶ月の賃料の領収書等を予定しているとのことです。

当初は6月下旬に受付開始で7月から給付との事でしたが、随分と遅れてしまっています。今回の発表でも、「今しばらくお待ちください」とのことです。事業収入の減少から賃料の支払に苦慮している事業者は多いと思いますので、一刻も早い制度開始をお願いしたいです。

2020年7月9日家賃支援給付金

Posted by mizuniwa