家賃支援給付金の拡充と税理士確認

家賃支援給付金の給付対象が拡大され、①2020年1〜3月に創業・新規開業された方②2019年に創業・新規開業したが売上が存在しなかった一部の方③前事業者の死亡により2020年4月2日以降に事業承継された方の申請受付が開始されました。

このうち、「2020年1〜3月に創業・新規開業された方」「2019年に創業・新規開業したが売上が存在しなかった一部の方」については、2019年の確定申告書の代わりとして、「家賃支援給付金に係る収入等申立書」に2020年の創業月又は1月からの各月の事業収入の額を記入し、事業収入の減少の判定をすることになります。

この「家賃支援給付金に係る収入等申立書」の提出の際は持続化給付金の2020年創業特例で添付する「持続化給付金に係る収入等申立書」と同様に税理士の署名又は記名押印が必要となっていますのでご注意下さい。

なお、持続化給付金の申請の際の「持続化給付金に係る収入等申立書」をお持ちの場合には、家賃支援給付金の申請の際にも流用できるとのことです。

普段税理士との付き合いが無い方にとっては、多少ハードルが高い部分があると思いますが、対象となる方は、もれなく申請をして頂きたいです。

お困りの方は当事務所でも対応致しますので、お問い合わせ下さい。

家賃支援給付金

Posted by mizuniwa