家賃支援給付金の申請要領

家賃支援給付金の申請要領が公開され、概要ではわからなかった点について、いくつか明らかになりました。

まず、給付の対象となる費用としては、共益費及び管理費が賃料と共に賃貸借契約書上に記載されている場合は認められることが明確化されました。また、これらの費用については消費税を含むとのことです。なお、個人事業主の住居兼事業所の場合は、事業用として税務申告している部分のみが対象です。

給付の対象とならない契約としては、①転貸を目的とするもの(転貸していない部分は給付対象)②貸主と借主が実質的に同じ場合③貸主と借主が配偶者又は一親等以内の場合が列挙されました。

このうち、②については貸主が借主の代表取締役である場合や、会社法上の親子会社同士の賃貸借が該当します。また③に関して法人同士の賃貸借で代表者同士が親族である場合なども給付対象外となるようです。

よくある、同族会社と代表者間の賃貸借は給付対象外ということがはっきりしました。

給付額の算定の際、直近の賃料を基礎とするということでしたが、申請の直前1カ月以内に支払ったものと具体化されました。また、本年4月以降に賃料が改定となっている場合には、本年の3月31日時点の契約額と申請直前1カ月以内に支払った賃料のうち低い金額が対象となる取り扱いも発表となっています。この取り扱いは4月以降に値上げがあった場合を想定しているようです。

新型コロナウイルス感染症の影響で賃料の減額等を受けている場合は、申請を保留し、元の水準の賃料に戻った時に申請をすることで、より多い給付金が受けられる旨の記述もはっきりとされています。

なお、地方公共団体から、別途家賃に関する給付を受けいている場合には一定の調整が入る場合があるようです。

申請は7月14日(火)から開始との事で、持続化給付金と同様にオンライン限定となります。持続化給付金と比べ、添付書類も増え、書類の重要な部分に印を付けることなども要求されており、若干煩雑になっていますが、該当する事業者の方々はもれなく申請をして頂きたいです。

家賃支援給付金

Posted by mizuniwa