家賃支援給付金の拡充 その2

家賃支援給付金の対象者について、持続化給付金と同様に「主たる収入を雑所得または給与所得で確定申告した個人事業者等の方」が対象となり、先日から申請受付が開始されました。

対象となるのは、「雇用契約によらない業務委託等に基づく事業活動からの収入であって、税務上、雑所得または給与所得の収入として計上されるもの(業務委託契約等に基づく売上)を主たる収入」としている方で「2019年の確定申告において、確定申告書第一表の「収入金額等」 の「事業」欄に金額の記載がない」こととされています。

事業収入の下落判定については、持続化給付金と同様に対象月の事業収入と昨年の1年間の収入を1/12したものと比較して50%以上の減少。もしくは、連続する3カ月間の事業収入の合計を昨年の1年間の収入の3/12と比較して30%以上の減少ということになります。

なお、持続化給付金の特例と同様に、給与として収入を得ている方で、確定申告をしていない(確定申告義務がない)方については、「家賃支援給付金に係る確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書」に必要事項を記入し、税理士の署名又は記名押印の上提出することで確定申告書に代替するという例外も認められています。持続化給付金を申請済みで、税理士の署名又は記名押印の「確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書」のある場合は、「確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書」の内容が「家賃支援給付金に係る確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書」と同じであれば、今回の税理士の署名又は記名押印は省略できる模様です。

家賃等を支払っていれば、確定申告して必要経費として申告するのが通常だと思いますので、確定申告を要しない場合に該当する方がどれほどいるかは疑問があるところです。また、こういった方々で賃貸住宅で仕事をしている方も大勢いると思いますが、「住居兼事業所については、事業用の地代・家賃として税務申告している部分のみ、給付の対象となります」とありますので、この例外を採用する場合は住居兼事業所の給付は難しそうです。

被雇用者に該当する場合や家族等の扶養になっている方も対象外なのは持続化給付金の場合と同様です。

いずれにしても、該当する方々にとっては朗報だと思いますので、積極的に活用されることを期待しています。

家賃支援給付金

Posted by mizuniwa